東かがわ市議会 2022-03-01 令和4年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年03月01日
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例の規定に基づき、鈴竹地区簡易給水施設、上払川地区簡易給水施設、上長野地区簡易給水施設、大楢地区飲料水供給施設、長野東地区簡易給水施設及び日下地区飲料水供給施設の各施設につきまして、公募によらず指定管理候補者の選定を行う施設として、関係団体に指定申請の提出を求め、申請を受理いたしました。
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例の規定に基づき、鈴竹地区簡易給水施設、上払川地区簡易給水施設、上長野地区簡易給水施設、大楢地区飲料水供給施設、長野東地区簡易給水施設及び日下地区飲料水供給施設の各施設につきまして、公募によらず指定管理候補者の選定を行う施設として、関係団体に指定申請の提出を求め、申請を受理いたしました。
現在、旧白鳥小学校跡地に整備予定の新温水プールにつきましては、設計、施工から維持管理、運営までを一括発注する予定であり、準備行為として東かがわ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、維持管理及び運営を行う事業者を指定管理者として選定する手続等を行うため、新たに東かがわ市温水プールを追加しようとするものであります。
次に、議案第13号から議案第16号までの、風呂構造改善センター、落合構造改善センター、西村中構造改善センター及び大谷地区高齢者・若者センターの指定管理者の指定については、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例の規定に基づき、公募によらず、現在の指定管理者に指定申請の提出を求め、申請を受理いたしました。
議案第111号から議案第113号までの指定管理者の指定につきましては、令和3年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。 以上です。
そして3月30日に、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例に定める指定管理者選定委員会を開催し、応募者からのプレゼンテーションを受け、審査の結果、市の求める水準を満たしているとの判断から、当事業者を指定管理候補者に選定いたしたところです。
議案第69号、丸亀市市民交流活動センターの指定管理者の指定につきましては、令和3年2月から指定管理者に当該施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。
三本松コミュニティセンターの指定管理者につきましては、施設の性格上、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例に基づき、非公募で指定管理者を選定することとし、地元の三本松地区活性化協議会からの申請を受けました。
議案第96号、丸亀市保健福祉センターほか2施設の指定管理者の指定につきましては、令和2年4月から指定管理者に当該施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。 以上です。
議案第89号から第93号までの指定管理者の指定につきましては、令和2年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。
丹生コミュニティセンターの指定管理者につきましては、施設の性格上、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例に基づき非公募で指定管理者を選定することとし、地元の丹生地区活性化協議会からの申請を受けました。
東かがわ市安戸池漁業体験学習施設「体験学習館マーレリッコ」及び東かがわ市地域産物展示販売施設「ワーサン」につきましては、東かがわ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2に規定する指定管理候補者の特例に基づき、公募によらず指定管理者の選定を行うこととし、株式会社ソルトレイクひけた代表取締役、熊本浩之からの申請を受理いたしました。
議案第81号から議案第98号までの指定管理者の指定につきましては、平成31年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。
東かがわ市福栄コミュニティセンター及び東かがわ市小海コミュニティセンターの指定管理者につきましては、施設の性格上、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例に基づき、非公募で指定管理者を選定することとし、東かがわ市福栄コミュニティセンターは地元の福栄地区活性化協議会から、また東かがわ市小海コミュニティセンターも地元の小海活性化協議会から申請を受けました。
相生コミュニティセンターの指定管理者につきましては、施設の性格上、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2の指定管理候補者の選定の特例に基づき、非公募で指定管理者を選定することとし、地元の相生ふるさと協議会からの申請を受けました。
議案第92号から議案第95号までの指定管理者の指定につきましては、平成30年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるために、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2に規定する指定管理候補者の選定の特例に基づき、本市、五名活性化センターにつきましては非公募によって指定管理者の選定を行うこととし、地域の活性化のため、五名連合自治会に指定申請書の提出を求めました。その後、平成28年11月18日に、東かがわ市指定管理者選定審議会に諮問し、申請者が指定管理者の候補として適当であるとの答申をいただきました。
公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第7条の2に規定する指定管理候補者の選定の特例に基づき、本市、五名活性化センターにつきましては非公募によって指定管理者の選定を行うこととし、地域の活性化のため、五名連合自治会に指定申請書の提出を求めました。 その後、平成28年11月18日に東かがわ市指定管理者選定審議会に諮問し、申請者が指定管理者の候補として適当であるとの答申をいただきました。
議案第91号及び議案第92号の指定管理者の指定につきましては、平成29年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。
指定管理者制度の導入施設におきましては、地方自治法並びに三豊市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定により、指定管理者による公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務、または経理の状況に関し報告を求め、調査し、必要な指示をすることができることとなっております。
議案第94号から議案第111号までの指定管理者の指定につきましては、平成28年4月から指定管理者にそれぞれの施設の管理を行わせるため、丸亀市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例第4条の規定に基づき、指定管理者となるべき団体を選定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。